戸籍の届け出の「届出人」とは何ですか。 公開日:2021年11月10日 結婚離婚と戸籍親子関係と戸籍遺産相続と戸籍 戸籍の届出人は、それぞれの戸籍届出において、民法・戸籍法で決められています。出生届であれば父母、死亡届であれば親族、婚姻・離婚であればその当事者が届出人となります。届書の届出人欄に署名・押印をしていただき、窓口にお持ちいただくのは、代理の方でもかまいません。 相続戸籍収集代行のお知らせ 料金についても詳しく解説していますのでご覧ください。 関連記事 相続手続きのために親の出生から死亡までの戸籍を郵送で請求したいのですが、事前に電話で何通になるか教えてもらうことはできますか。戸籍謄本(抄本)を取るには何が必要ですか。戸籍の届け出はすべて無料ですか。子どもの認知に必要な書類はありますか。第三者請求による戸籍の請求で、「正当な理由」とは何ですか。死亡した時、届け出のために何が必要ですか。 投稿ナビゲーション 戸籍の届け出には、本人を確認できるものが必要ですか。子どもの認知に必要な書類はありますか。