本籍を変更したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。 公開日:2021年11月10日 戸籍について結婚離婚と戸籍親子関係と戸籍 転籍または分籍をすることにより本籍を変更することができます。戸籍の筆頭者・配偶者であるならば、「転籍届」を提出することによって、本籍地を変更することができます。筆頭者・配偶者でない場合でも、成年に達していれば、「分籍届」を提出することによって、親の戸籍から抜け、自分一人の戸籍を作ることができ、その際本籍を変更することができます。この届け出には戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。 相続戸籍収集代行のお知らせ 料金についても詳しく解説していますのでご覧ください。 関連記事 戸籍の届出用紙は、どこでもらえますか。子どもの認知に必要な書類はありますか。戸籍の届け出はすべて無料ですか。戸籍の届け出は、本人以外はできませんか。結婚した場合の手続きについて教えて下さい。「改製原戸籍」とは何ですか。 投稿ナビゲーション 出産した場合の手続きについて教えてください。市民課関係の各種届出を期限内にするように書いてあるが、万が一届け出をしなかった場合はどうなるのですか。